【Vol.3】成年後見人と家族信託ってどう違うの?

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今回の相談

89歳の母は認知症などはないのですが、足が悪く、通院は娘の私が付き添っています。しかし、母の貯金から本人の医療費として使っているお金に関して、別の用途に使っているのではと兄が疑っており困っています。解決法を調べたところ後見人と家族信託があることを知りましたが違いはなんですか?

親の財産管理を行う方法として「成年後見」と「家族信託」があります。成年後見は、親が認知症になった後に、家庭裁判所の監督の下で財産管理を行うので、定期的な家庭裁判所に活動内容の報告が必要です。家族信託は、家族内で契約をすることで、すぐに財産管理を行うことができます。契約後に親が認知症になるかどうかは関係ありません。お母様は足が悪いようですが、しっかりとした判断ができるならば、成年後見の活用はできません。家族信託を活用しても、管理者はお母様へ報告義務がありますし、お兄様が監督する役割を担うことも可能です。家族が協力しお母様の財産管理を行えます。

今回の相談員

西本 清隆

西本 清隆

司法書士・行政書士・家族信託専門士

年間50件以上の家族信託・相続に関する相談を受ける。

ご相談・お問合せ

TEL:0120-112-254

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